◎ 配偶者の相続税はどうなるの?



配偶者は、法定相続分と1億6000万円のうち どちらか大きい方までは相続税がかかりません



◆ 配偶者には、ここまでは相続税がかからない (相法19条の2)


配偶者に相続税が
かからない金額

【配偶者の税額軽減】
⇒ 
(1)配偶者の法定相続分

(2)1億6000万円

上記(1) と (2)の多い方


注  意  点
  • この特例は、相続税の申告期限までに遺産が分割されていないと受けられません   (未分割の場合は法定相続分で申告し、申告期限から3年以内に分割
      された場合等一定の場合には適用されます
  • この特例の適用を受け、相続税がかからない場合でも、申告書を提出することが条件です
  • 後日 税務調査で、配偶者の財産を 隠蔽又は仮装していたことがわかった場合には、その隠蔽 又は 仮装した事実に基づく金額については、この特例の適用がありません仮装・隠蔽財産は課税価格の合計額及び配偶者の課税価格から除かれる

  • (※) 一部分割 ・ 一部未分割の場合は、未分割財産は法定相続分で取得したものとして
     配偶者の相続税額が計算され、配偶者の税額軽減額は、その相続税額を総財産に対する
     配偶者の分割済財産で按分して計算するので、配偶者の税額軽減額が少なくなります。



    ◆ こんな場合、配偶者の相続税は・・・・ 分割の仕方で納付額が変わる!!


    − 二次 (次の) 相続を考慮しない場合 −

    遺産額配偶者の相続分今回の相続税理   由
    1億円なら配偶者が全部相続かからない最低保障額の
    1億6000万円以内のため
    4億円なら配偶者が2億円
    子供が2億円を相続
    かからない法定相続分以内のため



    ※※※※   参      考   ※※※※

    ・・・相続人が、「配偶者と子供」 の場合・・・


      ( 遺産額 )( 有利な遺産分割の方法 )
  • 1億6000万円以下の場合 →
  • ☆配偶者が遺産の全部を相続する
  • 1億6000万円〜3億2000万円まで →
  • ☆配偶者が1億6000万円、
     残りを他の相続人が相続する
  • 3億2000万円超の場合 →
  • ☆配偶者が法定相続分以上を相続する



    ◎ 二次相続まで考慮した場合 ⇒ 配偶者が相続すれば有利となる分岐点は? (会員のみ→)
    (配偶者の固有財産がいくらあるかでも変わります)




    ≪相続開始後の流れに戻る≫

    ≪遺産の分割に戻る≫  ≪相続発生後の対策に戻る≫  ≪税額加算・控除に戻る≫



    遺産が申告期限までに分割されていないと、未分割として申告することとなり、この
    ”配偶者の税額軽減” が受けられません。 また、分割の仕方で 相続税の納付額が変わってきます。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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