◎ 配偶者の相続税はどうなるの?
配偶者は、法定相続分と1億6000万円のうち どちらか大きい方までは相続税がかかりません
◆ 配偶者には、ここまでは相続税がかからない (相法19条の2) |
● 配偶者に相続税が かからない金額 【配偶者の税額軽減】 | ⇒ | (1)配偶者の法定相続分
| (2)1億6000万円 |
上記(1) と (2)の多い方 |
(※) 一部分割 ・ 一部未分割の場合は、未分割財産は法定相続分で取得したものとして 配偶者の相続税額が計算され、配偶者の税額軽減額は、その相続税額を総財産に対する 配偶者の分割済財産で按分して計算するので、配偶者の税額軽減額が少なくなります。 |
◆ こんな場合、配偶者の相続税は・・・・ 分割の仕方で納付額が変わる!! |
− 二次 (次の) 相続を考慮しない場合 − |
遺産額 | 配偶者の相続分 | 今回の相続税 | 理 由 |
1億円なら | 配偶者が全部相続 | かからない | 最低保障額の 1億6000万円以内のため |
4億円なら | 配偶者が2億円 子供が2億円を相続 | かからない | 法定相続分以内のため |
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・・・相続人が、「配偶者と子供」 の場合・・・ |
( 遺産額 ) | ( 有利な遺産分割の方法 ) |
1億6000万円以下の場合 → | ☆配偶者が遺産の全部を相続する |
1億6000万円〜3億2000万円まで → | ☆配偶者が1億6000万円、 残りを他の相続人が相続する |
3億2000万円超の場合 → | ☆配偶者が法定相続分以上を相続する |
◎ 二次相続まで考慮した場合 ⇒ 配偶者が相続すれば有利となる分岐点は? (会員のみ→) (配偶者の固有財産がいくらあるかでも変わります) |
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遺産が申告期限までに分割されていないと、未分割として申告することとなり、この
”配偶者の税額軽減” が受けられません。 また、分割の仕方で 相続税の納付額が変わってきます。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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